能代市議会 2022-11-29 11月29日-01号
現在、空き家等の調査、所有者等への適切な管理の促進、特定空家等への対処、住民からの相談対応等のこれまでの取組に加え、除却に関する相談や支援の拡充等についても先進事例を参考に検討を進めており、空家等対策協議会や議会等の御意見もお伺いしながら、年度内の策定を目指してまいります。 次に、女流本因坊戦についてでありますが、第41期5番勝負の第2局が10月23日旧料亭金勇で行われました。
現在、空き家等の調査、所有者等への適切な管理の促進、特定空家等への対処、住民からの相談対応等のこれまでの取組に加え、除却に関する相談や支援の拡充等についても先進事例を参考に検討を進めており、空家等対策協議会や議会等の御意見もお伺いしながら、年度内の策定を目指してまいります。 次に、女流本因坊戦についてでありますが、第41期5番勝負の第2局が10月23日旧料亭金勇で行われました。
また、苦情等があった空き家につきましては、当該所有者等に対し適切に管理、対処するよう助言や指導を行っており、今後も引き続き対応をしてまいります。 次に、2)の「特定空家等解体撤去補助事業」の予算の拡充と早期解決への改善策はというご質問であります。
また、同条例の第5条3項では、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができるとあるが、5件の応急措置についての費用徴収状況は。
そういったところもなかなかうまく、土地の所有者、建物の所有者等の関係でうまく進まないところもあると思うんですが、そのままでいいのかというふうに考えると、いや、安全に過ごすにはそのままじゃいかんよねと。なかなか進まない、進みづらい課題が多いとは思います。
原因が必ずしも建物の老朽化によらない案件もみられたため、所有者等による物件状況把握の重要性を改めて感じたところである。今後も引き続き、所有者等への情報提供等に努め、特に危険な空き家等については、適正な管理を早急に行うよう促していきたい、との答弁があったのであります。
次に、消防法令違反対象建物についてどう考えるかについてでありますが、これまで中心市街地の建築物については、所有者等が事業を行うための改修や居住のスペースとしての利用、活用困難な空き店舗については解体し、新規建築物の建設や駐車場としての利用等様々に活用されてきました。 市では、空き店舗利活用促進事業による事業者への支援等によって、中心市街地の空き店舗の流動化を促し商業の振興を図ってまいりました。
次に、3)積雪により、倒壊などの危険家屋の実態の把握と対策はどのようになっているかというご質問でありますが、積雪に伴う倒壊や危険性のある建物につきましては、空き家等実態調査により把握し、随時確認を行っているほか、自治会や市民の皆様からの情報提供により状況を確認し、その都度所有者等に除排雪等の対応をお願いをしております。
特定空家等になる前の段階で補助することについては、空家等は所有者等が適切な管理に努めなければならないものであり、慎重に検討する必要があると考えております。 また、御提案の家屋解体のための積立てを行政主導で行うことについては、個人資産の運用や財産の処分は所有者の責任において実施すべきものであり、考えておりませんが、今後も空き家対策に有効となる先進事例の情報収集に努めてまいります。
そのため市では、植栽や下刈り、間伐等の森林整備への助成のほか、小規模な森林所有者等に代わり森林管理を担う事業者への支援も行っております。 また、今年度から航空レーザ計測を活用した森林経営管理事業を進めており、今後、森林の所有者や境界等が明確になることで、事業者への小規模な森林の集約化がさらに進むものと考えております。
次に、3)景観を阻害する空き家の雑草除去について、地域との連携が必要であると考えるが、行政の対応はとのご質問でありますが、空き家等私有財産につきましては、所有者等が自らの責任において適切に管理する責務があります。
空き家に関する様々な情報につきましては、地元町内会をはじめ近隣にお住まいの方などから数多く寄せられており、市ではこれらの情報を基に現地調査などを行いながら、空き家の実態把握に努めるとともに、何らかの対処が必要と認められる場合には、所有者等に状況を伝えて対応を促すなどしております。
市では、空き家の解消や適正管理に向けて、市広報での啓発や空き家所有者等への一斉通知など空き家対策全般について、様々な情報発信を行っておりますが、一方で、空き家の状態や所有者の意向により、取るべき対応がそれぞれ異なることから、個別に相談しながら丁寧に進めております。
本市では、これまでも地域の安全や衛生的な環境の確保などの観点から、空き家の適正な管理や解体に向けた所有者等との電話や窓口での相談のほか、空き家の状況によっては、適正管理通知の送付などにより対処してきたところであります。 また、これらに加えまして、今年度から新たな補助制度の創設を考えており、今定例会において補正予算を御審議いただくこととしております。
次に、空き家の雪対策は行われているかについてでありますが、空家等対策の推進に関する特別措置法では、空き家等は所有者等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めるものとされております。
◎総務部危機管理監(齋藤裕一) 空き家対策につきましては、今年度、矢島地域で1件、これは、所有者がおられる空き家でございましたので、緊急安全代行措置ということで、所有者と連絡を取りまして、経費負担等につきましても所有者等の同意を得た形で対策を取ったところであります。
一方、本市では空家等倒損壊防止作業執行基準を定めており、所有者等の所在が不明で、強風等の気象事象により倒壊、損壊し、隣家もしくは通行人等の人命や財産に被害が及ぶおそれがある場合に限り、緊急措置として本基準を適用することとしております。近年では、平成30年度の本荘地域石脇地区と令和2年度の松ヶ崎地区において、当該基準を適用し、危険除去作業を実施しております。
県内においては、そのまま放置すれば倒壊等著しく危険となるおそれのある特定空家等のうち、空家特措法に基づく助言または指導等を受けたものを補助対象とする市町村が多い中、本市では特定空家等全てに対象を広げて、空き家を解体する所有者等に補助金を交付しております。
市といたしましては、県と連携を図りながら、ため池所有者等への適正管理の働きかけや、使用実態のない防災重点ため池の廃止手続を進めるとともに、老朽化した施設等については、国の補助事業を活用し、計画的に改修整備を推進してまいります。
この51条命令が履行されない場合には、「他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法の定めるところにより、自ら当該土地に繁茂した草木、廃屋、資材、土砂、瓦礫、廃材及び機能の一部を失った自動車等を除去し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該土地の所有者等から徴収することができる」(52条)。
今年度はこれら78件全てについて現地確認し、空き家が地域の周辺環境に及ぼしている危険性とその緊急性について評点化し、緊急度の判定を行う追跡調査を実施したところでありますが、その結果、倒壊や崩落、建築資材の飛散によって既に周囲への危害を及ぼしており、所有者等に対する指導や改善命令等が必要で、特定空家等相当と認められる緊急度が高い空き家は20件でありました。